修繕を見積もってもらおう!
引越し日が決まり、大家さん(管理人)に連絡をすると、今度は今住んでいる家の修繕費用を見積もってもらわなければなりません。
修繕とは、原状回復のことで、国土交通省のガイドラインによると
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
と定めています。
長い間居住していれば、経過年数でそれなりの汚れはつき物です。
その点を考慮して修繕費用を見積もってくれる大家さんであれば良いのですが、実際そうではないという傾向があります。
このようなトラブルを避けるために定められたのが、国土交通省のガイドラインなのです。
また『この家はどのような契約になっているのか?』を再確認する必要があります。
契約の中に特約がついている場合があり、特約で指定された条項は履行する必要があるからです。
良くあるのがハウスクリーニングです。
ガイドラインに照らし合わせて考えれば、通常の使用の中でついた汚れ(タバコのヤニによる壁紙の汚れは通常の使用ではありません)のハウスクリーニングは次の賃借人に部屋を貸すための準備であるので、大家さんが負担すべき費用です。
しかし多くの契約では、ハウスクリーニングを借主負担にすることを特約でつけているケースがほとんどです。
契約とガイドラインを踏まえた上で、大家さんに修繕費用を見積もってもらいましょう。
修繕費用の見積もりは、一般的には退去する当日、または後日に行うのが一般的です。
しかし、貸主からしてみると、欠損している部分が荷物のある状態では隠れているため、キチンとして査定が出来ないという理由もあるわけです。
その為、ある意味大家さん次第で、見積もり日が決まるといえるでしょうね。
我が家では、本来引っ越し当日に査定するのが原則だったのですが、大家さんの計らいで引っ越し日1週間前に行いました。
では、どの様な点が借主負担で修繕を行うのでしょうか?
一般的には、借主が故意に行ってしまった行為についての修繕は借主負担となっています。
実際、我が家で負担した内容は下になります。
●壁のカビ
●襖のやぶれ
●壁の現状回復
●ハウスクリーニング
負担率については、長く住んでいた(経過年数)ことも考慮してもらい、7:3(大家:我が家)で金額を出してもらいました。
これについても東京都の条例では、実は定められています。
物は自然消耗するものであり、自然消耗の部分については、貸主負担とすると定めています。
そのほか、詳しくは国土交通省のガイドラインと東京都のガイドラインをご覧下さい。
